木質建材からの4VOC放散に関する表示登録制度について
建築基準法によるシックハウス対策規制以後、公共住宅などでは、ホルムアルデヒド以外のVOCについても引渡し前の室内濃度測定が要求されてきた。
しかしながら、各種建材からのVOCの放散については、試験法JISにより測定できるものの、測定結果の判断基準がない状態にあり、建材メーカー、設計・施工者などからは、資材からのVOCに関する判断のよりどころとなる基準化を望む声が多く寄せられた。
このような背景を踏まえて、これまでにホルムアルデヒド・VOCに関するJIS原案作成並びにVOCの測定法等に関する調査研究を行ってきた(財)建材試験センターを事務局として、学識経験者、業界関係者からなる「建材からのVOC放散速度基準化研究会」が設立され、基準化に向けて行政担当者をオブザーバーとして検討した結果、平成20年4月1日に「建材からのVOC放散速度基準」が制定された。
「建材からのVOC放散速度基準」は、研究会の策定した自主的な指針であり、この指針に対して、建材・住宅設備製造者が化粧板単位での化学物質の放散について表示を行う場合、仕様による確認など、測定設備を持たない中小の事業者も対応できる方法を検討することが必要でした。
そこで、建材関連団体が集まりVOC放散に関する情報開示の合理的な方法について検討した結果、「建材からのVOC放散速度基準に関する表示制度運用に係わる基本的事項」に基づき、基準適合品には統一マークとして「4VOC基準適合」(商標登録証)と表示する「4VOC放散適合表示登録制度」が制定された。
(注)4VOC:トルエン、キシレン、エチルベンゼン及びスチレン
全天連4VOC放散適合表示登録制度の概要
1 適用製品
原則として居室の内装に用いる木質系の建材とする。
2 申請資格
適用製品を製造、販売している者とする。
3 審査
(1)審査対象
適用製品とする。
(2)審査委員会
全国天然木化粧合単板工業協同組合連合会(以下「全天連」という。)内に「審査委員会」を設置し、申請のあった製品の審査を行う。
(3)提出書類
登録の申請(新規・追加・更新申請)を行うに当たっては、申請書正・副2通を提出する。
(4)添付資料
審査を行うに当たって必要な添付資料の概要は以下のとおりである。
ア 基材については
① 木材(天然木の製材、ツキ板):「建材からのVOC放散速度基準に関する表示制度運用に関わる基本的事項別記1」の「対象4VOCが基準値以下の資材」に該当することから添付資料は不要
② JAS製品:認定証及び認定範囲の明細の写し
③ JIS製品:認証書及び付属書の写し
④ 大臣認定製品:大臣認定書及び別添の写し
⑤ 業界団体の4VOC表示制度の登録証の写し
イ 接着剤に関するもの
日本接着剤工業会の登録番号と4VOC基準適合が記載されたもの。
ウ 化粧材に関するもの
① 印刷工業会の発行する登録書
印刷工業会の登録番号と4VOC基準適合が記載されたもの。
② 木材(天然木の製材、ツキ板):「建材からのVOC放散速度基準に関する表示制度運用に関わる基本的事項別記1」の「対象4VOCが基準値以下の資材」に該当することから添付資料は不要
エ 塗料に関するもの
① 塗料メーカーによる塗料のVOC不使用に関する証明書及びSDS
② 希釈を行っている場合は希釈材の成分表
オ 小形チャンバー法の測定値(放散速度)によってVOC基準への適合を登録する場合は材料ごと又は化粧板等での試験成績書
カ その他
審査委員会により必要とする資料
4 登録番号、有効期間及び更新
(1)登録番号
① 審査の結果、適合品には登録書により登録番号を申請者に書面にて通知する。
② 登録番号は[TV-00000-X]と表示する。
更新の場合は同一番号とする。
(2)有効期間
① 有効期間は新規の登録の日から起算して3年を経過した日の属する会計 年度の末日(3月31日)までとする。
(注:「登録の日」は新規の登録の申請書の審査を終了した日とする。)
② 更新に係る登録の有効期間は3年とする。
(3)更新
① 更新手続きは登録の有効期限の6か月から3か月前までに行う。
5 表示方法
(1)製品及び梱包等への表示
登録された製品については全天連が定める表示マークを使用する。
<表示マーク例>
(2)カタログ等への表示
適合表示「4VOC基準適合」、 登録番号等を記載することができる。
<カタログ等への表示例>
全天連4VOC基準適合表示
適合表示:4VOC基準適合
登録番号:TV-00000-X
構成材料:基材「合板」
6 情報公開
全天連のホームページに、登録業者名、登録された製品名、基材名、表示登録番号等を掲載する。
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東京都文京区後楽1丁目7番12号 林友ビル4F
全国天然木化粧合単板工業協同組合連合会
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