発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者認定実施要領
全国天然木化粧合単板工業協同組合連合会
制定 平成24年11月1日
第1 目的
本実施要領は、全国天然木化粧合単板工業協同組合連合会( 以下「全天連」という。)の「発電利用に供する木質バイオマスの証明に関する自主行動規範」(以下「行動規範」という。)に規定する「発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者認定実施要領」の内容を定めるものである。
第2 本実施要領に基づく認定の対象
林野庁が平成24年6月18日に公表した「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)に示された、森林・林業・木材産業関係団体等の認定を得て事業者が行う証明方法により、発電利用に供する木質バイオマスの証明を行おうとする事業者は、本実施要領に基づく認定(以下「認定」という。)を受けなければならない。
第3 事業者認定申請書の提出
認定を受けようとする事業者は、別紙1で定める「発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者認定申請書」を全天連に提出しなければならない。
第4 審査及びその結果の通知
1 全天連は、本実施要領に基づく事業者の認定のため審査委員会を設け、その可否を決定するとともに審査結果を通知するものとする。
2 審査に関する事項は、別途定めるものとする。
第5 事業者の認定要件
事業者が認定を受けるためには、次に掲げる要件をすべて満たさなければならない。
(分別管理)
① 間伐材等由来の木質バイオマス又は、一般木質バイオマスであることが証明された木質バイオマスとそれ以外の木質バイオマスを分別して保管することが可能な場所を有していること。
② 入出荷、加工、保管の各段階において、間伐材等由来の木質バイオマス又は一般木質バイオマスであることが証明された木質バイオマスとそれ以外の木質バイオマスとが混在しないよう分別管理の方法が定められていること。
(帳票管理)
③ 間伐材等由来の木質バイオマス又は一般木質バイオマスの入出荷及び在庫に関する情報が管理簿等により把握できること。
④ 関係書類(証明書を含む。)を5年間保存することとしていること。
(責任者の選任)
⑤ 分別管理及び帳票管理の責任者が、1名以上選任されていること。
第6 事業者認定書の交付及び公表
1 全天連は、認定を受けた事業者(以下「認定事業者」という。)に対して、別紙2 で定める「発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者認定書」(2において「事業者認定書」という。)を交付するとともに、認定事業者として登録し、その名称、代表者名、住所、団体認定番号、認定年月日を全天連のホームページに公表するものとする。
2 事業者認定書の有効期間は、認定の日から3年とする。
第7 納品書・証明書の発行等
1 認定事業者は、間伐材等由来の木質バイオマス又は一般木質バイオマスの出荷に当たって、納品書等に事業者認定番号及び間伐材等由来の木質バイオマス又は一般木質バイオマスの別を記載し、出荷先へ引き渡すものとする。
2 証明書を作成する場合の様式は、別紙3―(1)で定める「間伐材等由来の木質バイオマスの証明」又は別紙3―( 2)で定める「一般木質バイオマスの証明」とする。
第8 取扱実績報告及び公表
1 認定事業者は、別紙4で定める「間伐材等由来の木質バイオマス又は一般木質バイオマスであることが証明された木材の取扱実績報告」により、間伐材等由来の木質バイオマス又は一般木質バイオマスの取扱い等に係る前年度分の実績を毎年6月末までに、全天連に報告するものとする。
2 全天連は、認定事業者からの報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
第9 立入検査
全天連は、必要に応じて、認定事業者による発電利用に供する木質バイオマスの取扱いが適正であるか否かを検査することができるものとし、認定事業者は、全天連から検査を行う旨通知を受けた場合は、必要な情報を提供するなど、全天連に協力しなければならない。
第10 認定事業者の取消し
1 全天連は、認定事業者が次のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができるものとする。
① 証明書の記載事項に虚偽があったとき。
② 認定事業者から認定の取消しの申請があったとき。
③ 認定事業者が認定事業体の要件に適合しなくなったとき。
2 全天連は、認定を取り消したときは、別紙5で定める「発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者の認定取消通知書」を当該認定事業者に送付するものとする。
第11 事業者認定の更新
認定の継続を希望する認定事業者は、有効期限の満了する1ヶ月前までに、別紙2で定める「発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者認定申請書(更新)」を全天連に提出しなければならない。
第12 費用の負担等
全天連は必要な経費が発生した場合には別に定めるところにより負担を求めることができるものとする。
附則
この実施要領は、平成24年11月1日から施行する。