違法伐採対策に関する自主的行動規範
全国天然木化粧合単板工業協同組合連合会
制定 平成18年3月31日
国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年5月31日法律第100号)に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の一部変更(平成18年2月28日閣議決定)に伴い、政府調達の対象を合法性・持続可能性(以下「合法性等」という。)が証明された木材・木材製品とする措置を導入することとした。
これらを踏まえ、当連合会は、合法性等の証明された木材・木材製品を供給するための自主的行動規範をここに定める。
(違法伐採に対する反対)
- 当連合会は、森林の違法な伐採に反対を表明する。
(政府の取組への協力) - 当連合会は、我が国政府による違法伐採対策の取組を支持するとともに、これに積極的に協力する。
(合法性等の証明された木材・木材製品の普及の促進) - 当連合会は、合法性等の証明された木材・木製品の供給の促進に向けた普及の推進に努力するものとする。
(合法性等の証明のための事業者の認定) - 林野庁が策定、公表した「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」に示された森林・林業・木材産業関係団体の認定を得て行う証明方法(団体認定方式)に関連して、「合法性等の証明に係る事業者認定実施要領」を別途定め、当連合会の会員に属する組合員及び賛助会員を対象に当該事業者の認定を行い、その供給の促進に努めるものとする。
(他の団体との連携) - 当連合会は、違法伐採対策の実施に当たって、他の木材産業関係団体等との連携を図る。
(情報の公開) - 当連合会は、本行動規範に基づく取組状況の概要を公表する。
以上