合法性等の証明に係る事業者認定実施要領

全国天然木化粧合単板工業協同組合連合会
制定 平成18年3月31日


第一 目的

本実施要領は、当連合会の「違法伐採対策に係る自主的行動規範」で規定する「合法性等の証明に係る事業者認定実施要領」(以下「実施要領」という。)の内容を定めるものである。

第二 本実施要領に基づく認定の対象

林野庁が平成18年2月15日に公表した「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」に示された森林・林業・木材産業関係団体の認定を得て事業者が行う証明方法により、木材・木材製品の合法性等の証明を行おうとする事業者は、本実施要領に基づく認定を受けなければならない。

第三 事業者認定申請書の提出

本実施要領に基づく認定を受けようとする事業者は、別記1で定める「事業者認定申請書」を当団体へ提出しなければならない。

第四 審査及びその結果の通知

1 当連合会は、本実施要領に基づく事業者の認定のため審査委員会を設け、その可否を決定するものとする。

2 審査に関する事項は、別途定めるものとする。

第五 事業者の認定要件

認定事業者は、次に掲げる要件をすべて満たさなければならない。

(分別管理)

①合法性又は合法性等が証明された木材・木材製品(以下「証明材」という。)とそれ以外の木材・木材製品(以下「非証明材」という。)を分別して保管することが可能な場所を有していること。

②入出荷、加工、保管の各段階において証明材と非証明材とが混在しないよう分別管理の方法が定められていること。

(帳票管理)

③証明材の入出荷、在庫に関する情報が管理簿等により把握できること。

④関係書類(証明書を含む)を5年間保存すること。

(責任者の選任)

⑤本取組の責任者が1名以上選任されていること。

第六 事業者認定書の交付及び公表

1 当連合会は認定事業者に対して、別記2で定める「事業者認定書」を交付するとともに、認定事業者として登録し、その名称、代表者名、住所、団体認定番号、認定年月日を当連合会のホームページに公表するものとする。

2 事業者認定書の有効期間は認定の日から3年とする。

第七 証明書の発行

1 認定事業者は、証明材の出荷に当たって、証明書を作成し出荷先へ引き渡すものとする。

2 証明書の様式は、別記3で定める「合法性等証明書」、又は既存の納品書等に別記3と同等の事項を追加記載することで証明書に代えることができるものとする。

第八 取扱実績報告及び公表

1 認定事業者は、別記4で定める「合法性等の証明された木材・木製品の取扱実績報告」により、証明材の取扱等にかかる前年度分の実績を毎年6月末までに、当連合会へ報告する。

2 当連合会は、認定事業者からの報告を取りまとめ、その概要を公表する。

第九 立ち入り検査

当連合会は、必要に応じて、認定事業者による証明材の取扱いが適正であるか否かを検査することができるものとし、認定事業者は、当連合会から検査を行う旨通知を受けた場合は必要な情報を提供するなど当連合会に協力しなければならない。

第十 認定事業者の取り消し等

1 当連合会は、認定事業者が次のいずれかに該当するときは、その実情に応じて注意、警告又は認定の取り消しを行うことができるものとする。

①証明書の記載事項に虚偽があったとき。

②認定事業者から認定の取消申請があったとき。

③認定事業者が認定事業体の要件に適合しなくなったとき。

2 当連合会は、認定を取り消したときは、別記5で定める「認定取消通知書」を当該認定事業者に送付するものとする。

附則

この実施要領は、平成18年4月1日から施行する。