事業者認定審査委員会規程
全国天然木化粧合単板工業協同組合連合会
制定 平成18年3月31日
第一 目的
1 本規程は、事業者認定審査委員会(以下「審査会という。」の運営に関する事項を定めるものとする。
2 審査会は、事業者認定申請書の内容について、書類審査及び必要に応じて現地審査を実施して、認定の可否を決定することを目的とする。
第二 審査会の構成等
1 審査会の構成
(1) 審査会の委員長は、当連合会の会長とする。
(2) 審査会は、委員長及び委員4名で構成する。
(3) 審査会の委員は、当連合会の会長が理事会の承認を経て指名する。
(4) 委員の任期は、理事の任期とし、再任を妨げない。
2 審査の方法
(1) 審査会は、必要の都度委員長が招集する。
(2) 審査会の議決は過半数で決するものとし、可否同数の時は委員長が決する。
(3) 委員は、書面又は代理人をもって議決権を行使することができる。
第三 認定の可否の通知等
委員長は、認定の可否を決定した上で、当該事業者認定申請書の申請者に通知する。
第四 登録簿の作成
審査会は、事業認定者の申請書を保管するとともに、認定事業者の登録簿を作成する。
第五 委員会の庶務的事項の整理
審査会の事務局は、全天連の事務局が担当し、庶務的事項を整理する。
附則
この実施要領は、平成18年4月1日から施行する。