平成18年4月1日前に伐採された木材及び当該木材から製造された製品の管理に関する取扱規程

全国天然木化粧合単板工業協同組合連合会
制定 平成18年3月31日


1.目的

この取扱規程は、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(平成18年2月28日 閣議決定)の備考に定める下記の規定に基づき、平成18年4月1日前に伐採された木材及び当該木材から製造された製品(以下「証明不要材等」という。)の管理の適切な実施を図ることを目的とする。

平成18年4月1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木に係わる合法性の確認については、4月1日の時点で原料・製品等を保管している者が証明書に4月1日より前に契約を締結していることを記載した場合には、上記ガイドラインに定める合法な木材であることの証明は不要とする。

2.証明不要材等の管理の方法

証明不要材等を取り扱う事業者(以下「事業者」という。)は、その管理に当たっては、管理責任者を定め、次により適切に実施するものとする。

(1) 平成18年4月1日時点の在庫品については、その旨を明記した整理簿の備え付け及び在庫品への表示を行う等して、平成18年4月1日以降に伐採された木材及び当該木材から製造された製品とは区別して保管するものとする。

(2) (1)の在庫品の出荷に当たっては、「合法性の証明不要な木材(又は製品)である」旨を明記した書面又は追加記載した納品書等を添付して出荷先へ引き渡すものとする。

(3) 証明不要材等を入荷するに当たっては、この旨を明らかにした書面で確認するものとする。入荷後の保管に当たっては(1)に準じて、また出荷に当たってはあ(2)に準じて処理するものとする。

3.書類の管理

事業者は、証明不要材等に係わる書類の管理に当たっては、管理責任者を定め、次により適切に実施するものとする。

(1) 証明不要材等の入出荷、在庫に関する情報が把握出来るよう整理簿を備え付け適切に記載するものとする。

(2) 整理簿、納品書等の関係書類は、5年以上かつ必要な期間保存するものとする。

2 審査の方法

(1) 審査会は、必要の都度委員長が招集する。

(2) 審査会の議決は過半数で決するものとし、可否同数の時は委員長が決する。

(3) 委員は、書面又は代理人をもって議決権を行使することができる。

4.立入検査

当連合会は、必要に応じて、事業者による証明不要材等の取扱が適正であるか否かを検査することができるものとし、当連合会から検査を行う旨通知を受けた場合は必要な情報を提供するなど当連合会に協力しなければならない。

5.是正措置等

当連合会は、事業者による証明不要材の取扱が適正でないと認めた場合には、その実情に応じて注意、警告又は事業者認定書の交付を受けている事業者については認定の取消を行うことができるものとする。

附則

この取扱規定は、平成18年10月1日から実施し、平成18年4月1日から適用する。

以 上